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民間救急サービスとは、消防署の行う救急車搬送に対して、
(1)国土交通省各運輸局長による道路運送法『一般旅客自動車運送事業』の認可
(2)所轄消防署による『患者等搬送事業所』の認定
を受けた民間の法人等が、お客様のご依頼により、起き上がることが困難な方や移動中座位を保つことが困難な方をご自宅や医療機関等のベッドからベッドまで寝たままの状態でご家族の手を借りずにご利用になれる患者搬送サービスです。
民間救急の乗務員は所轄消防署の『患者等搬送乗務員』適任証を受けた2名以上(通常は2名)が乗務し、その中の第二種自動車運転免許所持者が運転をいたします。
民間救急の車両は所轄消防署より車両仕様及び積載資器材の審査を認定された『患者等搬送用自動車』で認定マークのシールが貼られています。
民間救急のご利用料金は地域の運輸局ごとに認可されております。発着先が同じでも料金に差がでることがあります。また車両仕様や搭載資器材、サービス内容も事業者によって大きく異なります。
※民間救急サービスは赤色回転灯及びサイレンを使用した緊急走行はできませんので、緊急を要するときは消防署の救急車を要請して下さい。(弊社と致しましては、渋滞した道路は緊急走行が望ましいという理由から緊急車両としての指定を望んでおりますが、未だに認められておりません)
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